2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
そこでお伺いしますが、UNHCRの報告書には、二〇〇三年以降、日本の家庭裁判所に三百十五件の申請があり、そのうち二百四十九件が承認されたとの記載があります。 安倍総理は平成二十七年十一月十一日の予算委員会で、この件に関してこう答弁されています。これまで、政府として、関係者の協力を得ながら、フィリピン残留日系人の身元確認につながる実態調査を実施してきました。
そこでお伺いしますが、UNHCRの報告書には、二〇〇三年以降、日本の家庭裁判所に三百十五件の申請があり、そのうち二百四十九件が承認されたとの記載があります。 安倍総理は平成二十七年十一月十一日の予算委員会で、この件に関してこう答弁されています。これまで、政府として、関係者の協力を得ながら、フィリピン残留日系人の身元確認につながる実態調査を実施してきました。
十八歳、十九歳の特定少年の事件も全件家庭裁判所への送致が維持されることだけは一応の評価ができますが、少年であると言いつつ、その一方で、処罰は成人と同じようにするというのです。こうした改正がなされることに、十数年間保護司をしてきた私としては、少年たちに寄り添ってきたこれまでの努力が否定され、ばかにされているような気すらします。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の立法事実、特定少年に関する原則逆送対象事件の範囲の妥当性、特定少年に対する推知報道の禁止を一部解除する理由、特定少年に対する家庭裁判所調査官の調査の在り方、犯罪被害者への支援を充実させる必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含め、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状、環境等も含めまして少年の要保護性について十分に調査を尽くしており、これらの調査の一環として、被害者などの御意向や心情等にも十分配慮しながら、いわゆる被害者調査を実施しているものと承知をしております。
少年法上、少年事件の被害者やその御家族の少年審判への関与につきましては、平成十二年以降の改正によりまして、まず平成十二年の改正として、被害者等が記録を閲覧、謄写できる制度、家庭裁判所による被害者等の意見の聴取制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判結果等を通知する制度が導入され、平成二十年の改正によりまして、死傷事件の被害者等が少年審判を傍聴できる制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度
○高良鉄美君 家庭裁判所の成り立ち、一九四九年一月一日、家庭裁判所ができると同時に、最高裁に、事務総局に家庭局が発足しました。初代の家庭局長はどなたか御存じだと思います。家庭裁判所創設に奔走した宇田川潤四郎氏です。 宇田川氏が家庭裁判所の方針として挙げた五つの性格を御存じでしたらお答えください。
今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
七十七条一項に基づく費用徴収をした件数というものは、平成二十八年の七月に保護を開始した世帯に対する状況の調査の結果ということで把握をしていったところでは、精査していない数字でございますが約十五件、それから、七十七条二項に基づいて、家庭裁判所への申立てに結びついた件数はゼロ件ということでございました。
これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。 実際には、過去に申請者がおいとかめいを扶養していた場合ですとか、おじやおばから遺産相続を受けた場合に限って照会を行うなどといった非常に限定的な運用をしておるところでございます。
それだけれども、いや、もう何も声を上げる、あるいは説明を求める、意見を言う立場にありませんというようなものでは、この法案そのものに家庭裁判所というのが何度も出てくる、調査ということも、先ほど山添委員からもありましたけれども、何度も何度もこの条文の中には入ってきて、しかも、戦後、少年法、新たに変わって家庭裁判所ができるときには、生まれ変わる、別の裁判所組織ができるんだということで皆さん頑張ってきたと思
その内訳とその理由につきまして申し上げますと、二十歳に達する保護処分在院者に対して、保護処分決定日から起算して一年に限り少年院の長が決定できる収容継続として百十一名、保護処分在院者の心身に著しい障害があり、またその犯罪的傾向が矯正されていない場合、家庭裁判所が決定する二十三歳までを限度とする収容継続、これにつきましては五百二十三人、保護処分在院者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術
家庭裁判所におきまして、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含めまして、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状及び環境等も含め、少年の問題性、要保護性について十分に調査を尽くし、裁判官においてそれらの結果を十分に踏まえて処分を決定しているものと承知をしているところでございます。
いわゆる処遇勧告は、保護処分の決定をした家庭裁判所が処遇機関に対して少年の処遇に関する勧告をすることができるという仕組みでございまして、少年審判規則第三十八条第二項に規定が設けられております。
かつて御答弁させていただきましたとおり、家庭裁判所創設の経緯やこれに関わった諸先輩の思いに深い感銘を受けた、その思いは今も変わっていないところでございます。
家庭裁判所は、少年法八条一項によりまして、審判に付すべき少年があると思料するときは事件について調査しなければならないとされておりますところ、この調査につきましては、同条二項により、家庭裁判所調査官に命じてこれを行わせることができるとされているところでございます。
ただ、もちろん、家庭裁判所の調査官の調査の結果次第では、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは例外が認められているところでもあります。ここで、特定少年、十八歳、十九歳に適切な処分がなされるかどうかというところでは、家裁調査官の調査の在り方、また内容が大変大きく関わってくるのかなというふうに思っています。
具体的には、①ですけれども、特定少年、すなわち十八歳以上の少年の保護事件についても、全件を家庭裁判所に送致する全件送致主義を維持した上で、原則として家庭裁判所から検察官に送致すべき事件、いわゆる原則逆送事件の範囲を拡大しております。
まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。
次は先日の少し質問の続きなんですが、実は先日御紹介した別居親、赤ちゃんを引き離されてしまった母親、資料二を見ていただきたいんですが、この方なんですが、私がまずお聞きしたいのは、家庭裁判所は、その監護権の決定に際して、乳児というもの、乳児、赤ちゃんに対しての見解、考慮、どういうことを考えておられますか。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
合議事件を地家裁の支部で取り扱うかどうかという点につきましては、その支部の管轄区域内の人口動向、それから、御指摘のありましたような事件の係属状況のほか、最寄りの合議事件取扱庁までの交通事情等の様々な要因を総合的に勘案して、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則三条一項に基づきまして、各地家裁の裁判官会議において決定をされるべきものというふうに認識をしております。
現行法の下、家庭裁判所は、原則逆送事件が基本的に重大な事件であり、丁寧な調査が必要な場合が多いとの認識の下、十分な調査をし尽くした上で、逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しています。
その後、法務省では、この答申に基づく本法律案の立案の過程において、十八歳及び十九歳の者については、十七歳以下の者とは異なる特例規定を設けつつ、全事件を家庭裁判所に送致し、原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することから、引き続き少年法の適用対象とすることが適当であると考えたものです。
少年法の適用年齢及び家庭裁判所への全件送致についてお尋ねがありました。 十八歳及び十九歳の者については、民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化がある一方で、成長途上にあり、可塑性を有する存在でもあります。これを踏まえ、今回の改正案では十七歳以下の者とは異なる特例を定めながら、少年法の適用対象とすることとしています。
高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官については、こうした職務の特殊性の考慮要素があるわけではないことから、現段階では定年年齢を引き上げる必要性はないと考えております。
そうすると、紛争が起こっても、変えなきゃいけない事情があるかとか、それをやっぱり上げた方がいいのか減らした方がいいのかという議論も、家庭裁判所もやっぱり国民みんなの総意でもって決められたものだから払ってくださいとか言いやすくなると思うんですね。この辺りもきちっとやってほしいと。
そういう人にどういう基準や方法で子供にお金を届けるかということと、それからもう一つの問題は、やっぱり取決めをしても、やっぱりしたくないと、DVとかストーカー対策もこれ本当にやらないと、ほかの国は家庭裁判所がまさに養育費とか離婚の問題もやれるんですけど、DV、ストーカー、ハラスメントの手だてをやる場所でもあるんですね。そうすると、そういう主張が出ると必ず、何というか、対応できると。
まず、改正法案では、相続開始から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分により行うこととしております。これにより遺産の分割を促すとともに、相続の開始から長期間が経過している場合には、法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能としております。
法務大臣、平成二十八年、二〇一六年に千葉の家庭裁判所松戸支部でフレンドリーペアレントルールというのが出されたんですけど、法務大臣は御存じでおられるでしょうか。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所としまして、家事手続の運営の在り方について、利用者の御意見やニーズを把握して更なる調停運営の改善や利用促進に生かしていくということは大変重要であるというふうに認識をしております。また、民事調停事件について、御指摘のようなアンケートを実施した例があるということは承知をしております。
本案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、十八歳及び十九歳の者について、少年法上の少年として家庭裁判所に全件送致する現行の規定を適用する一方、原則として検察官に送致しなければならない事件の対象範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十五日、本会議にて趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
政府原案には、以上申し上げたとおりの懸念すべき点がありますが、選挙権が付与され、民法上の成年年齢に達することとなる十八歳及び十九歳の者について、引き続き少年法を適用し、全件を家庭裁判所に送致することによって改善更生、再犯防止を図ろうとすることは評価するものであり、修正案が否決された場合には賛成することを表明して、私の討論を終わります。
一 新たに原則逆送の対象となる罪の事件、とりわけ強盗罪については、様々な犯情のものがあることを踏まえ、家庭裁判所が検察官に送致するかどうかを決定するに当たり、適正な事実認定に基づき、犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるよう本法の趣旨の周知に努めること。
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して遺産分割協議等も遂行しております。 裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
先生御指摘のとおり、相続によって承継した財産の中で管理困難な土地がある場合は、今回新しい制度ができまして、家庭裁判所に対して相続財産の管理人の選任を申し立てる、そしてその管理人にその管理を委ねるという方法は選択肢の一つとしてあると思います。
家庭裁判所の一般保護事件、これは少年保護事件から道路交通保護事件を除いたものということになりますが、これにおけます終局総人員のうち、審判不開始それから不処分が占める割合は、平成二十三年には六六・一%でありましたのが、令和二年、これは速報値になっておりますが、五八・六%となっておりまして、過去十年間の動向としては減少傾向にあるというふうに認識をしているところでございます。
委員が御指摘の点でございますが、本法律案におきましては、家庭裁判所が少年院への収容期間の上限を定めるに当たって、未決勾留等の日数を少年院への収容期間に算入できることとする趣旨、これは御紹介いただいたとおりでございます。
本案の審査に資するため、去る十二日に、委員十二名が参加し、東京家庭裁判所の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 まず、東京家庭裁判所の裁判官及び家庭裁判所調査官から少年事件の状況についての説明を聴取した後、家庭裁判所の保護処分の実情及び原則逆送事件における調査官による調査の実情等について質疑応答を行いました。
家庭裁判所の紛争解決機能を充実させることのバランス、家庭内に、先ほど保護法益、子供の自由や安全あるいは監護者の監護権というものが侵されているような場合、どうやってこの刑法の家庭内への介入とそれから家庭の自立というところ、どうバランスを取られるでしょうか。お考えを聞かせていただけたら有り難いです。
子をめぐる家庭内の紛争の解決という観点からは、一般に家庭裁判所の紛争解決機能が重要であると認識しているところでございますが、御指摘のその刑事罰の対象とすることと、家庭裁判所の紛争を解決する機能を充実させることのバランスという趣旨が必ずしも明確ではないように受け取れるところでございまして、一概にお答えすることは困難でございます。
またこの後、家庭裁判所の役割、あるいは様々な現場の皆さんの声を聞きながら、次回に続けさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 これで終わらせていただきます。
原則逆送を適用するかどうかというのは、その犯罪事実そのものに係る事情とそれから当該少年の要保護性といったもの両方を判断しなければいけないということでございまして、このことは既に現在の家庭裁判所において、家庭裁判所というのは、御案内のように、法律家である裁判官が少年審判を担当し、それを補佐するために、たしか教育だとか心理であったと承知していますが、家庭裁判所調査官がいて、やるということで、こういった機能
要するに、家庭裁判所が、検察官送致をするのかということ、原則的には、今の場合であれば送致をする、そうでない場合は保護処分をするというふうに、家庭裁判所が、検察官送致をする、あるいは保護処分をするということを、ただし書において判断をしていくということになろうかと思うんです。
国籍は要件でないから、家庭裁判所から推薦依頼を受けた弁護士会からは、国籍の有無にかかわらず調停委員としてふさわしい弁護士を推薦しているのだと思います。 神戸家裁から家事調停委員を推薦依頼された兵庫県弁護士会は、家事事件に精通している韓国籍の梁英子弁護士を度々調停委員に推薦しています。しかし、神戸家裁は、梁弁護士が外国籍であることを理由に最高裁への任命上申を拒否しています。
裁判所、特に家裁、家庭裁判所の体制についてということでこのところ質問させていただいているんですが、今日もその続きで、別居とか離婚をめぐる子供の問題について取り上げたいと思います。 先日途中になってしまったので、その続きということになりますので、まず、今日は厚生労働省に前回伺ったことからの確認をさせていただきたいというふうに思います。
もっとも、子が別居親を拒絶する態度を示した場合には父母や子の要因が複雑に作用しているということも多く、家庭裁判所といたしましては、家庭裁判所調査官において行動科学の知見を活用して多角的な視点から拒絶の要因を分析し、その結果も踏まえて、父母や子に対して適切に働きかけるなどして、子の福祉にかなう解決に努めているものと承知しております。